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弁護士事務所は中小企業ではない?

法律事務所専用システム、Themis開発担当の田原です、

「弁護士ならば、銀行から無担保で100万・200万円なんてすぐ貸してもらえる」と言う話が2・30年前ならばありましたが、今では状況がかなり違います。

もちろん、弁護士はほかの職業よりも銀行の融資の審査が甘いと言う傾向はありますが、審査なしに即日ポンと貸出なんてバブル時代の昔話でしか聞くことがありません。

「今いる弁護士事務所から独立したい。」「事業資金が乏しいので、少し借りたいな。」と銀行に融資に申込みに行ったところ融資窓口で、「お客様の弁護士事務所は中小企業ではないので、個人融資か個人企業扱いの審査になります。」と言われ、対応の厳しさだけでなく、個人融資扱いにされることに、驚かれる弁護士の方もいらっしゃいます。

小さい会社を中小企業と呼ぶことが多いため、「弁護士事務所ならば中小企業融資となるのでは?」と考えてしまいますが、政府が100%出資している日本政策金融公庫では職業区分から、「中小企業事業」ではなく「国民生活事業」での貸付に分類されます。

そのためか、弁護士事務所の事業資金の借り入れで、日本政策金融公庫の中小企業事業の窓口に行ったのに、「国民生活事業の窓口でお願いします。」と言われてしまったという笑い話を耳にすることもあります。

では、弁護士事務所がどのくらいの規模になれば中小企業として、銀行に見てもらえるのかと言うと、銀行によるというところが多いです。

経営者たる弁護士のほかに、もう一人弁護士がいれば中小企業とみなすところもあれば、社会保険の加入義務が発生する5人以上の従業員がいることを基準としているところもあります。

こうしてみると、弁護士事務所が中小企業として金融機関から扱われるのは、意外とハードルが高いと言うことが分かりますね。