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弁護士業務でのマイナンバーの取り扱い

2016年1月より、マイナンバーが本格導入されることとなりました。

マイナンバーは、国民一人一人に固有の番号を割り当て、年金や健康保険などの社会保障の一元管理などの利点がありと政府が広報しています。

実際、2015年12月の年末調整の用紙にはマイナンバーの記入欄が新たに追加されており、サラリーマンの所得税等の管理は一足先に始まっていると言えます。

また、マイナンバーは金融機関の紐付けをすることも決まっており、現在は任意でありますが、2018年には義務化する動きも出ています。

そうなると、債務関係の案件を取り扱っている弁護士事務所では、依頼人のマイナンバーから債務や預金情報を簡易に調べることができるようになったり、離婚問題を取り扱っている弁護士事務所ならば、依頼人の相手方の配偶者の預金情報を知ることにより、慰謝料の請求をしやすくなるかもしれません。

弁護士事務所でも、依頼人や依頼人の家族の代理人として役所に申請する書類や、反対に書類を交付してもらう際の書類にマイナンバーを記入する必要性が出てくると思います。

そのため、弁護士事務所でのマイナンバーの管理が必要であり、情報の漏えいがないように細心の注意が必要となります。

マイナンバーを、従来の顧客情報の管理ソフトに追加情報として項目を増やすか、備考で管理することになるところが多いでしょうが、現在のウィルス対策ソフトを見直した方が良いかもしれません。

信頼度低い無料ウィルス対策ソフトを使っていたり、有料ソフトでも有効期限が切れたりしていないでしょうか?

個人情報の漏えいは問題となっており、特に一生変わることのないマイナンバーが漏えいしてしまうと、社会的な信用を無くしてしまうだけでなく、顧客からの損害賠償問題に発展しかねないため、必要経費として新しいウィルス対策ソフトを導入するのがお勧めです。