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弁護士の副業

法律事務所向けシステムThemis開発担当の田原です、お世話になっております。

「弁護士は高給取り」と言うのは昔の話で、弁護士の中には副業をして本業の弁護士事務所を支えているケースもあります。

副業の種類は、家庭教師や塾の講師・通信講座の添削など、学歴の高さを有効利用しているものもあれば、コンビニのバイトなど大学生と変わらない職種についている方もいます。

中にはデイトレーダーやFXなどの投資家になって、そちらの副業の方が本業の弁護士事務所の稼ぎの何倍もの利益を上げている弁護士もいます。

変わったところでは、残念ながら現在は閉店されていますが、バーテンダーが弁護士の「弁護士バー」を経営している弁護士もいました。

こちらは副業と言うよりも、お客としてバーに来てもらうことにより、弁護士事務所の知名度を上げたり、気軽に弁護士に相談してもらうことを目的としていたのではないかと思います。

そもそも、弁護士の副業は法に抵触しないのかと言う問題がありますが、法に抵触するような職業や、現在の依頼人の利益に相反しない業務であれば基本的には大丈夫なようです。

(依頼人の訴訟相手の顧問になったり、副業の方が忙しく本業の弁護士業務がおろそかになってはいけませんが。)

しかし、弁護士が副業を行う場合には、弁護士法により弁護士協会に届け出が必要になります。

ここでミソなのが「届け出」は必要ではあるのですが、「許可」が必要ではないことです。

法的には風俗営業となるアルコールを提供するような飲食店や、弁護士事務所とは180°雰囲気の違うおもちゃ屋を経営することも可能です。

ですが、弁護士協会の方から「社会通念上好ましくない」と注意を受ける可能性も無きにしも非ずですし、副業のイメージがあまり良くないものですと本業の弁護士事務所のイメージまで悪くなってしまうことがあります。

「じゃあ、弁護士を副業にして、他の商売を本業にすれば?」と思うかもしれませんが、弁護士協会に支払う会費が年70万円前後になる事を考えると、弁護士事務所を副業とするのは、あまり現実的ではないようです。