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弁護士事務所の自動車問題

一昔前は「高級国産車や外国車に乗っている」という、弁護士のイメージが強かったです。

現在も顧客によっては「弁護士の先生は、それなりの自動車に乗っていてもらわないと、相手になめられてしまう」と考える人もいます。

2016年度の警察庁の統計では免許保有者は8215万人で、日本の人口は1億2千万人ほどなので、16歳未満を含めて約68%は何らかの二輪もしくは自動車免許を取得している計算になります。

しかし、ある自動車保険会社が行ったアンケートでは、2017年の新成人の自動車免許所有率は56%で、若年層の自動車離れどころか、自動車免許取得離れが見えてきます。

特に都心部では交通網が発達しており、駐車場代も高額なため、自動車自体がいらないという人も多いため、弁護士でも免許証を持っていない人が増えてくるかとは思います。

ですが、弁護士事務所としてみると、自動車がいらないかと言うとそうでもありません。

地方の弁護士事務所であれば、裁判所や法務局が自動車でなければいけないようなところにあったり、不動産を専門に取り扱っている弁護士事務所であればフィールドワークが中心となるため、自動車は不可欠となってくるでしょう。

そこで頭を悩ませてくるのが、自動車の購入・維持費です。

これらは弁護士事務所の経費として落とすことはできますが、多額になりとやはり痛い出費となるため、出来るだけ少なくしたいというのが現状かと思います。

そうなるとレンタカーが筆頭に上がってくると思いますが、「レンタカーだと金額が高い」「『わ』ナンバーだとレンタカーとわかってカッコ悪い」と躊躇されるかもしれません。

しかしながら、マンスリーや3カ月などの長期のレンタルであれば、購入して保険代なども払うことを考えると、トータルして安いこともあります。

また、リースでの借入であれば、ナンバーは『わ』ナンバーにならず、リース会社によっては希望のナンバーを用意してくれます。

もう一つの利点が、常に新車に乗り続けることが可能な点です。

契約更新時に、車種を変えることも可能ですし、車種は同じのまま最新型に変えることも可能なため、自動車にこだわりのある弁護士事務所経営者であれば、あえてレンタカーでもいいかもしれません。