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弁護士会費は弁護士の必要経費

弁護士事務所を経営する上で、何より必要なのが弁護士、つまり弁護士資格になります。

司法試験に受かれば、一生弁護士でいられるかというとそうではありません。

弁護士事務所のある都道府県の弁護士会に、毎年会費を納めなければ弁護士としての活動をすることができません。

この会費と言うのが曲者で、東京弁護士会で年間約57万円ですが、地方によっては年40万円のところもあれば、120万円近いところもあり、全国一律ではありません。

東京などの大都市であれば弁護士数も多いため、会の経費が大きくとも一人あたりの負担は少なくなりますが、弁護士の少ない地方都市になると一人あたりの負担が増えるという構図になっています。

東京よりも年商が少ない弁護士事務所が多い地方弁護士会では、かなりの負担になっていることが伺えます。

病気で弁護士事務所を一時休業したり、女性弁護士が妊娠・出産・育児で休暇を取っている間などは会費の免除があり、場合によっては新人弁護士には軽減がありますが、滞納してしまうと弁護士資格のはく奪となってしまうことがあります。

つまり、弁護士が弁護士であるための本当の必要経費は、弁護士会に支払う会費と言う事になります。

弁護士からも「会費が高い」と言う声が出ているのも事実ですが、一般的な会社や自治体の会費とは性質が大きく違う事から高額となっている面があります。

弁護士は中立性から公的機関からの干渉を受けない自治性が極めて高く、弁護士に対する加入や退会だけでなく、弁護士に対する懲戒処分の諮問、民間に対する無料法律相談、犯罪更生者や社会的弱者に対する法律支援の基金のねん出など多岐に亘るのが、原因となっています。

弁護士会費が高いと考えるか妥当と考えるかは人それぞれでしょうが、弁護士を続けるのならば会費の支払いは一番の優先事項となるでしょう。

弁護士の年収が1/3になる時代が来る?

弁護士数の増加により、経営の苦しい弁護士事務所が増えています。

日弁連の統計をみると、2015年3月の時点で、弁護士の数は36,415人、弁護士事務所は15,331所ですが、10年前の2005年の弁護士数は21,185人、弁護士事務所は11,521所です。

つまり、10年ほどで弁護士は約1.71倍、弁護士事務所数は約1.33倍増えていると言う事になります。

もし、弁護士業系全体の年商規模が変わらないのであれば、2005年と比べて2015年の弁護士一人あたりの年商は58.8%、つまり6割くらいの年商しかないことになります。

弁護士事務所にかかる経費自体はあまり変わりがないため、年商が下がれば経費の割合が大きく上がるため、経営を圧迫することになります。

仮に2005年が年商2000万円で、経費に1000万円かかり、年収が1000万円あった弁護士事務所でも、2015年には年商1200万円ならば経費を引くと200万円しか年収がないことになってしまいます。

さらに追い打ちをかけているのが訴訟数の減少です。

2003年には民事・刑事裁判などを合わせて60万件あったのが、2015年には35万件と約58.3%にまで落ち込んでいます。

弁護士事務所の仕事は訴訟のみではありませんが、訴訟を中心とした経営方針をしている弁護士事務所であれば、仕事が6割まで減少していることになります。

つまり、弁護士の増加により6割に減、訴訟数の減少により6割に減、と両方の現象が合わさってしまうと、単純計算で10年前の年商の3.6割くらいしか弁護士は稼げなくなってしまっていることになります。

経費を差し引いた年収で考えると、1/3になってしまうことも無きにしも非ずの話になってきます。

もちろん、単純な計算だけで弁護士事務所が成り立つわけではありませんが、競争激化による弁護士報酬の低下が加わると、弁護士事務所経営も戦国時代さながらの様相なのかもしれません。

弁護士事務所兼自宅のメリット・デメリット

都市圏以外では、「弁護士事務所兼自宅」と言う形で弁護士事務所を経営されているところも多くあります。

また、若手の弁護士に多い事務員がおらず弁護士一人だけの弁護士事務所などは、1DKや2DKのマンションを借りて、1室を弁護士事務所として使っていたりします。

弁護士事務所兼自宅であると、事務所を別に借りる家賃がいらないという大きな利点があります。

また、住宅ローンや家賃を事務所として使用している広さの割合に応じて、経費として処理することができ、水道光熱費等も同じように経費として計上することができるため、運転資金が乏しい場合には経費節減の方法としては良いと言えます。

事務所と自宅が同じなので通勤時間の無駄がないことと、夜間や休日などに問い合わせがあった場合にでもすぐに対応ができる利点があります。

ですが、事務所と自宅が同じと言う事は、仕事とプライベートの境目があいまいになりがちです。

「夜中まで仕事をしていてベッドに行くのがしんどくて、そのまま事務所のソファで寝てしまった。」

「朝起きてすぐに仕事の資料が目に入り、気分が落ち込む。」

「土日は休みとしているのだが、事務所の電話が鳴ってしまうと気になってついとってしまう。」

と、仕事とプライベートの切り替えが上手にできる人でないと、経済的な恩恵以上のストレスを負ってしまう可能性があります。

一度弁護士事務所兼自宅としてしまうと、事務所を分離して別にかまえるというのは、事務員が増えたり、賃貸物件で更新の時期に更新料などから引っ越すからと言った理由がないと、なかなかできなくなります。

そのため、中には同じマンションの中に、自宅と弁護士事務所の2室を借りて、通勤時間などのロスを減らしつつ、仕事とプライベートを分けている弁護士もいます。

弁護士事務所の不動産物件探し

弁護士事務所を新規に開所したり、移転したりする際に、事務所探しは重要なポイントになります。

地域性や取り扱っている案件の種類によって希望の立地が変わるとは思いますが、多くの弁護士事務所は地方裁判所の近くか、県庁所在地の乗降客の多い駅前や、ビジネス街といった繁華街を希望されます。

訴訟関係を多く取り扱っている弁護士事務所は裁判所に近ければ便利ですし、借金問題や離婚問題などを取り扱っており広く集客したい弁護士事務所は、人が集まる場所に開所するのは理にかなっています。

「裁判所に近い便利な所や人が集まるような繁華街は、家賃も高いし、何より賃貸不動産物件がないんじゃないか?」と、思われる方もいるかもしれません。

しかし、弁護士事務所として不動産物件を探す際は、意外と見つかりやすかったりします。

理由はいくつかあるのですが、まず一つに広さがあまり必要がない点です。

弁護士と事務員が一人ずつの弁護士事務所の規模ならば、8畳ほどの広さがあれば机二つに応接セットを置くことができるので、広さが問題で不動産物件が見つからないと言う事は稀です。

もう一つが、階数を気にする必要がない点です。

飲食店や物販であれば1階が有利であるため、どうしても不動産物件が少ない上に家賃も高めになります。

ですが、弁護士事務所は飛び込み客よりも、事前に電話などで相談の上来る予約客が大半であるため、上層階であっても問題がないので、家賃が安く広めの物件を見つけることも出来ます。

一番の利点は、弁護士という看板です。

貸す側からすれば弁護士はいい客筋ですので、「弁護士だからイヤ」と断るオーナーはほとんどおらず、逆に「ぜひ入居して欲しい」というオーナーもいるほどです。

そのため、敷金や家賃の交渉が出来る場合もあり、他の業種に比べて弁護士はかなり有利と言えるでしょう。

新設や移転には費用が掛かるため、頻繁にできるものではありませんが、家賃は継続的な経費となるため、見直してみるのも良いかもしれません。

弁護士事務所の健康診断

一般企業では年に一回の従業員の健康診断が義務付けられています。

弁護士が一人だけの弁護士事務所などは、ついつい健康診断をさぼりがちにあってしまいますが、事務員がいる場合などは事務員に対して健康診断を受けさせる義務が生じます。

弁護士は弁護士事務所がある都道府県の弁護士会に所属していますので、弁護士会の方で年1回、もしくは2回健康診断を開催していることが多いです。

ほとんどの場合で弁護士の保険組合の方から健康診断の費用の助成があるため、無料もしくは安価に健康診断を受けることができます。

弁護士会がおこなう健康診断の対象は弁護士のみではなく、弁護士事務所に勤務している事務員なども含まれるため、福利厚生の一環として健康診断を行うのは従業員に対しても良いことです。

自己負担額は検査の内容にもよりますが、0~15,000円ほどであるので、従業員の自己負担額を弁護士事務所で負担すると、福利厚生を厚くすることができます。

ですが「弁護士会の行う健康診断は安価だから助かる」だけでは済まない場合があります。

多くの弁護士会の健康診断は日数が数日間だけと決っており、しかも会場が1カ所であることがほとんどです。

そのため、多忙な弁護士だと利用しづらいとの声も聞かれます。

また、弁護士事務所が会場からかなり離れたところにあると、健康診断の日は弁護士事務所を休所したり、交通費が多くかかり自費で近くの病院で健康診断をした方が安かったりと言う事もあるため、何が何でも弁護士会の健康診断を使う必要はないと言えます。

しかし、従業員に対して健康診断を行う義務はあるため、弁護士会の健康診断を受けるのが困難である場合には、代わりの健康診断を探しておく必要があります。

リースは弁護士事務所にとって得?

弁護士事務所を開設する際に費用を少しでも抑えるべく、机やコピー機・パソコンなどのすべての事務機器をリースにする弁護士事務所もあります。

リース代は必要経費として認められるため、経理的にも優れていると考えることができますが、本当にリースは得なのでしょうか?

リースの大きな利点としては、リース会社のメンテナンスがある点です。

定期検査はもちろんの事、故障時には修理もしてくれるため、安心して使うことができます。

リース契約によっては、自然故障に対するメンテナンス料に関しては、無料としているものもあり、購入品のように「保障期間が切れているから、修理費がかかるからどうしよう」となる事も少なくて済みます。

もう一つの利点が、リース品が古くなった場合には交換してもらえることがある事です。

リース品は1年もしくは数年の契約更新になるため、契約更新時に現在使っている機種よりも新機種に交換してくれることがあります。

リース料が高くなることもありますが、リース料が変わることなく型落ち品として上位機種に交換と言うケースもあります。

リース会社は新機種が出るたびに、弁護士事務所に紹介をするため、それが面倒くさいと思うかもしれませんが、反対に考えれば普段は耳にしない新機種や新機能を知ることができるので、それにより弁護士事務所の作業が分と効率よくなる可能性もあります。

もう一つの利点が、数の増減に対応してもらいやすい点です。

「弁護士のもう一人雇ったので机と電話・パソコンを増やして欲しい」、「二人いた事務員を一人にしたので、一人分のリース用品を引き上げて欲しい」と言う場合に、リースであればリース会社が柔軟に対応してくれることがほとんどです。

購入に比べて永続的に経費が掛かるという点がありますが利点も多いため、弁護士事務所時の開所時はリースをし、経営が軌道に乗った時点でリースの継続か購入を検討したらよいでしょう。

裁判所の近くの弁護士事務所はもう古い?

弁護士事務所の所在地を見ると、その地方の裁判所の近くに多くあることが分かります。

弁護士事務所が裁判所に近ければ、訴状を出したり、裁判所に出向く際に時短になりますので、ある意味理にかなっています。
そのため、「最高裁判所や官公庁のある東京の千代田区(霞が関)に弁護士事務所を構える」と言うのがある種の弁護士のステータスとなっていたこともあります。

現在もその考えが残っていると言えますが、今はそれが崩れつつあります。

今や弁護士はインターネットで探す時代であるため、弁護士事務所がどこにあるかは重要視せず、弁護士報酬の安さや紛争解決の手腕を重視する傾向が強くなっているからです。

大手企業や超資産家であれば、「霞が関」と言うブランドをありがたがるかもしれませんが、今はそういう時代ではなくなりつつあります。

地方でも、そういった考えは波及しており、一昔前は地方裁判所の近くに林立していた弁護士事務所は、ビジネス街や繁華街など人が集まる場所に新たに開所することが多くなっています。

地方裁判所と町の繁華街が離れている場合にはその傾向が顕著で、「より人目に触れやすく、より相談者が来やすい場所に弁護士事務所を開所する」と言うのは、若い弁護士ほど多くなっています。

不動産の賃貸相場の面からみても、昔ならば大家も「地方裁判所の近くだし、弁護士事務所で募集すればいくらでも店子はいる」と、強気の賃料設定をしていたこともありますが、今では不況も相まってわざわざ高い賃料の地方裁判所の近くに弁護士事務所を借りる利点が薄らいできています。

そのため、一時は弁護士街と有名だった一角が、まるでさびれた商店街のように「貸事務所」の入居者募集の看板が並んでいる地方都市もあります。

弁護士事務所のセミナー

一昔前の弁護士事務所が行うセミナーと言うと、市民団体や行政機関などの要請で、弁護士が会場に出向いて行うのが普通でした。

しかし、現在では弁護士事務所自体が主催するセミナーが多くなっており、大手の弁護士事務所では、自身の弁護士事務所内にセミナーのための会場を持ち、定期的にセミナーを行っています。

弁護士事務所自身がセミナーを行う利点としては、セミナーの参加費による収入が挙げられます。

1時間5千円ほどのセミナーであっても、参加者が10人いれば5万円、20人ならば10万円となるのですから、集客の見込みがあり会場費が安価か無料であれば、準備を含めても十分ペイできるからです。

また、連続して同一テーマで違う内容のセミナーであればリピーターも期待でき、同じ内容であっても一定期間を開けて開催すれば新たな顧客が来る可能性があるため、一度セミナーのための書類を準備すれば、法令の改正部分を手直しするだけで使いまわしが出来る利点があります。

それ以上の利点が、セミナーの参加者から依頼人が発生しやすい点です。

例えば、相続に関するセミナーの参加者は、相続問題を抱えていて興味を持っているから参加するため、顧客となりやすいと言えます。

しかも、有料のセミナーであればある程度経済的に余裕がある人や、相続問題に対して真剣に考えている人が多いため、無料相談に来る相談者よりも、より依頼をしてもらえる確率が上がります。

とはいえ、個人の弁護士事務所では定期的な開催が厳しいので、数人の弁護士が集まり持ち回りでしているところもあります。
このような場合には、相続や離婚問題など専門分野があまりかぶらない弁護士同士でする方が、お互いのセミナー時に専門分野外の依頼人が出た場合には紹介しあえる利点があるといえます。

ファイルにセキュリティはかかっていますか?

「教職員が児童の個人情報の入ったノートパソコンの盗難にあった」、「大手会社の顧客情報の入ったUSBメモリが紛失した」と、個人情報に関するデータの紛失のニュースがたびたび報道されています。

もともと、こういった団体や企業などでは、個人情報の方持ち出しは禁止されているとこが多いのですが、「ノートパソコンは自分のもので、仕事と兼用して使っていた」「休日に家で仕事をしようとした」といった理由で後を絶ちません。

弁護士事務所も弁護士が一人のところも多く、「この続きは家に持って帰ってするか」なんてことはないでしょうか?

そんな時に、顧客情報や重要書類の入ったノートパソコンやUSBメモリが盗難や紛失してしまうと、弁護士事務所の信用問題だけでなく、顧客への損害賠償の話へと発展しかねません。

ノートパソコンは起動時にパスワードの入力を必要にすることで、ある程度のセキュリティを保つことができますが、完全ではありません。

インターネットでも、ノートパソコンの起動時のパスワードを忘れた時の無効化の方法が公開されていますので、あまりパソコンの知識がなくても解除されてしまいます。

そのため、ファイルに対してアクセス制限をかけると、セキュリティの強度が上がります。

ワードやエクセルなどのオフィスのファイルであれば、保存時に「保存オプション」でパスワードの設定ができます。

しかし、ファイルを開くごとにパスワードの入力が必要になるので、面倒だと感じるかもしれません。

主にUSBメモリでデータのやり取りをするのであれば、パスワードロック機能搭載USBメモリを使用するのが手軽です。

USBメモリに登録されたパソコンだとパスワードの入力不要で開くことができ、未登録のパソコンであればパスワードの入力が必要となる機能がついているものもあります。

弁護士事務所と自宅のパソコンを登録しておけば、パスワード不要でデータの読み込みができますし、紛失時にもセキュリティがかかっているためあわてなくて済みます。

2人目の事務員の雇用を考える前に

弁護士が2人以上在籍する弁護士事務所ならば、事務員が一人は居ることが多いです。

電話や来客の対応、書類の作成、スケジュール管理、経理関係など、仕事の範囲が多岐にわたります。

そのため繁盛している弁護士事務所では、事務員から「もう一人事務員を増やして欲しい。」との要望が出たり、弁護士ごとに直属の事務員をつけた方が仕事の効率が良いと言う事があります。

しかし、事務員を一人増やすとなるとそれなりの人件費がかかりますし、事務所のスペース的に新しい机を増やすことができないと言った場合もあるでしょう。

事務員の仕事量が毎日2時間以上の残業が必要なほどのオーバーキャパである場合には、事務員を増やした方が良いでしょうが、仕事のやり方によっては解消できる時もあります。

1つは外部に仕事を委託することです。

決算や納税の時期に会計士・税理士に相談している弁護士事務所もありますが、毎月の経理もそういった会計士や税理士に委託することにより、事務員の経理の仕事は最小限に抑えることができます。

依頼者からの入金や依頼者への返金などは、弁護士業務支援ソフトなどで管理をし、領収書などは1か月分をまとめて会計士に渡すだけとなるため、経理関係の知識がない事務員でも十分こなすことができます。

また、裁判に対する書類作成などは、弁護士業務支援ソフトがあれば簡単かつ短い時間で作成することができます。

中には、「裁判は年に2・3件くらいしかないので、その時だけ「裁判用書類一式作成 日給○万」といった1日だけのバイト募集をする」と言う弁護士もいます。

2つ目は事務機器を充実させることです。

先述していますが、弁護士事務所の業務に特化したソフトを導入することにより、仕事の効率が上がり、ひいては時短につながることがほとんどです。

他にもファックスをインターネットファックスにすることにより、いちいち席を立ってファックスを取りに行ったり、送ったりする必要がなくなります。

さらに、サーバーで事務所内のすべてのPCのファイルを共有すれば、事務員が休んだとしても、弁護士のPCから必要なファイルを開くことができます。

一時的には多額の出費に見えるかもしれませんが、事務員一人を一年間雇用する経費と比べれば安価であることが多いので、雇用する前にこれらの方法も検討してみた方が良いかもしれません。