一覧:ブログ

弁護士事務所の紹介料問題

法律事務所向けシステムThemis開発担当の田原です、お世話になっております。

弁護士事務所の依頼のきっかけは、「知人からの紹介」「以前の依頼者の口コミ」など、紹介であることが多くあります。

2000年に弁護士事務所の広告禁止の規制がなくなるまでは、弁護士の依頼は紹介によるものがほとんどでした。

そのため、弁護士も地域や企業に顔を売らなければいけないため、地域の中小企業の会合に参加をしたり、ライオンズクラブに加入したりと、人脈を広げることが死活問題でした。

もちろん知人から紹介をしてもらえるのは、全く知らない人の依頼を受けるよりもリスクが軽減するなどのメリットがあるのですが、一つ問題となるのが紹介料の問題です。

弁護士法により、法律的な問題解決を対価を得て弁護士以外がすることは禁止されています。

なので、「法律の事なら、○○弁護士事務所に相談したらいいよ。」となるのは自然な流れで、弁護士としても顧客を紹介してもらったことに報酬を支払いたいと言うのは否定できない感情です。

弁護士事務所の紹介料に対する判例によると、「弁護士への紹介を業として行っているものへの紹介料としての報酬を支払うことは違法」となっています。

この「業」と言うのが肝で、「弁護士への紹介を仕事としている人にお金を支払うのはダメ。」ということで、俗にいう「紹介屋」と言われる職業であると認められると違法であるが、個人に1回だけと言う場合には裁判所も寛容な判決が出ています。

しかし、日弁連では「紹介料の支払いは一切禁止」との自主規制を定めており、日弁連に登録しなければ弁護士活動ができないため、実質的には全面禁止となっています。

そのため、最大手の「弁護士ドットコム」でも、弁護士紹介はしていても月極めの広告料しか徴収をしていませんし、楽天が「士業紹介サイト」の設立をしようとした際も、紹介料問題により弁護士の紹介を断念したいきさつがあります。

やはり、弁護士事務所は金銭的なつながりよりも、人脈による紹介がモノを言うのは今も昔も変わらないようです。

女性弁護士は有利?不利?

法律事務所向けシステムThemis開発の田原です。

2015年の弁護士白書によると、36,415人の弁護士のうち、6,618人が女性です。

全体に占める女性割合は18.2%と、20年前の6.6%、10年前の12.5%からく考えると、著しい伸び率ではありますが、弁護士業界はまだまだ男性が多くを占めていることがうかがえます。

弁護士事務所は、一人ないしは二人の小規模な弁護士事務所が全体の60%を占めているのですが、女性弁護士でも同じくらいの比率ではないかと思われます。

なかには、テレビドラマの「七人の女弁護士」ほどの規模ではありませんが、女性弁護士だけで構成されている弁護士事務所もあります。

女性弁護士はどうしても男性弁護士と比べられがちとなる事は否定できないのですが、有利か不利かというと「どちらでもない」と言えます。

弁護士としての手腕は男女関係なく個人によるものですので、そこに性差があるものではないのは当たり前の事なのですが、依頼人からすると大きな違いがあることがあります。

特に依頼人が女性で、性犯罪の被害者であったり、DV被害で離婚を考えていたりするケースでは、男性弁護士だと話しづらいと相談にすら行けないこともあります。

そうした場合には、「弁護士が女性である」と言うのは大きな利点になります。

また、政府の「女性役員登用促進事業」の一環で、弁護士を社外役員として雇う際に女性弁護士を選定できるように、日弁連でも女性弁護士の候補者名簿を企業向けに提供しています。

こうしてみると、「女性弁護士の方が有利なのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、高齢者に多い保守的な考えの人は、「やっぱり男性弁護士の方がいい。」と言われる方も多く、まだまだ女性弁護士の活躍の場は少ないと言うのが現状のようです。

弁護士は勝つことだけが仕事ではない?

Themis開発をしております、株式会社システムキューブの田原です。

弁護士事務所の相談に来る人たちは、様々な問題を抱えてきているのですが、すべての人が裁判で勝訴にこだわったり、相手方を法的に打ち負かしたかったりするわけではないようです。

「親の遺産相続で兄弟ともめているが、法定相続割合で決着できないだろうか?」

「交通事故の過失割合が3:7なのだけど、こちらにそんなに非があると思えないのでせめて1:9にならないか?」

「ご近所との問題を抱えているが、この先も住み続けることを考えると、穏便に解決したい。」

など、「問題は解決したいのだけど、こちらが裁判で勝ちすぎて向こうに恨まれるよりも、和解などである程度円満に解決したい。」という考えの方も多くいます。

弁護士事務所の方針によっては、「完全勝訴を常の目標とする」のを信条にしているところもあるでしょうが、このような場合で勝訴だけにこだわってゴリ押しをしてしまうと、訴訟相手側だけでなく依頼主にも不満を抱かせてしまう結果となります。

一見すると、勝訴を得るよりも難しいようにも思えますが、お互いに有責のある離婚裁判や、感情論が複雑に絡まりあった相続問題などでは、勝訴よりも和解の方がいいと言う事はよくあることです。

このような案件を専門に取り扱っている弁護士事務所は、熟練した弁護士が話の落としどころを把握しているため、話の主導権を握り相手方や依頼主を誘導しつつ、「痛み分け」と言う形で和解に持ち込むようにしています。

そのため、裁判ではなく事前の話し合いで和解したり、1度目の裁判で裁判官からの和解勧告に従わせたりするなどが大半になります。

裁判数の事例は少なくても取扱案件数が多い弁護士事務所は、和解で相談案件を解決していることがうかがえるため、「弁護士に相談したいけれども、裁判まではちょっと…」と思っている相談者はそういった弁護士事務所を選ぶ傾向がありますし、「負担の大きい裁判よりも、和解での円満解決を第一優先します!」とのキャッチフレーズを用いる弁護士事務所もあります。

書類の保管期間はいつまで?

法律事務所向けシステムThemis開発の田原です。

弁護士事務所では、裁判所に提出する書類や経理関係の書類など、毎日のように書類を作成されています。

とはいえ、弁護士事務所のスペースには限りがあるので、必要がなくなった書類に関しては、シュレッダーなどで廃棄処分をしていかないといけません。

ですが、書類によっては法律により保管期間が決まっている法定保存文書があるため、決められた保管期間は廃棄することができません。

法定保存文書の保管期間は短いもので2年、長いものは10年、中には永久保存しなければいけないものもあるため、保管書類は膨大な量になります。

以前は紙での保存が多かったのですが、パソコンでの電子データでの書類の作成が増えたため、DVDなどの記憶媒体での保存も認められている書類もあります。

弁護士事務所では訴訟関係を取り扱っているので、永久保存の書類も少なくないため、個人の弁護士事務所でも1年ほどで段ボール数箱分の書類の量になる事があります。

しかも、「今回の依頼主の○○さんは、以前にも依頼を受けたんだけど、どんな案件だったかな?」「今回の案件は前にした裁判と似ているんだけど、細かい内容はどうだったっけ?」と、以前の書類が大いに役立つことがあるため、保管や分類・整理が重要になります。

そのため書類の保管は、書類棚の整理整頓に加え、パソコンでのデータの管理が有効になります。

弁護士支援ソフトで一元管理をしている場合には、簡単に以前の案件や顧客情報を検索できるため、数年にわたるデータであってもすぐに見つけることができます。

もし、そういったソフトを使っていない場合には、エクセルなどで顧客情報と案件と紙の書類の保管場所の紐付をしておくことにより、後々に探す時に楽になります。

紙の書類であっても、PDF化してデータとして残すと言った方法もあり、タイムスタンプやデジタルスタンプにより、書類に有効性も持たせることも出来るため、書類の整理や保管に悩んだのならば、ソフトウェア会社に相談してみるのも良いでしょう。

弁護士事務所はリピーターで成り立っている?

Themis開発をしております、株式会社システムキューブの田原です。

一般の人が弁護士と関わり合いになるのは、離婚や相続で問題が発生したり、交通事故などの示談交渉がうまくいかなかったりした場合で、一生のうちに一度あるかないかと言ったぐらいと思っている方が多くいます。

実際、個人の資産家や企業などと顧問契約をしている場合を除いては、ひとりの人が一年間に二度三度と弁護士に依頼することは少ないと言えます。

しかし、地元で長く活動している弁護士事務所では、「リピーターが多く、新聞やインターネットでの広告をしなくても依頼が来る。」と言うところもあります。

矛盾するように思えますが、一度弁護士事務所に依頼をしたことがある人は、弁護士に依頼することに対する心理的な障害が低くなっているため、「困ったことがあるけど、弁護士に頼もうかな?」と考えた時に、依頼をしたことがない人よりも相談をする確率が高くなるからです。

つまり、「前に交通事故の示談でお世話になった弁護士事務所に、親父の相続問題の相談をしよう。」「離婚の時に依頼した弁護士に、借金の債務整理をお願いしようか…。」と、以前に依頼した問題とは異なる問題で、数年の期間が開いてリピーターとなる事が多いのです。

それに加えて、家族や親類・知人などから法律関係の問題を相談された時に、「前に自分がお世話になった弁護士だけど、よかったら教えるよ。」と紹介をしてくれるため、自然と口コミが広がると言ったことがあるのです。

人は見ず知らずの弁護士事務所に行くよりも、知人が知っていて、しかも評判がよい弁護士事務所に行きたいと思うのは自然な考えですので、長く優良な経営方針をしている弁護士事務所ほど、リピーターや口コミの顧客が増えることになります。

もちろん新規の顧客が増えることは喜ばしいことですが、長く地元で活動をしようと考えるのならば、「リピーターになるかも?」と考えながら、依頼主と接する方が良いかもしれません。

弁護士事務所の譲渡問題

法律事務所向けシステムThemis開発担当の田原です、お世話になっております

弁護士事務所も経営者である父が高齢のために、息子に事務所を譲ることがあります。

他にも、経営者が勇退されるにあたり従業員の方が経営権を譲渡してもらったり、先輩の弁護士が地元にUターンするなどで弁護士事務所を閉所するので、後輩弁護士が居抜きのような形で譲り受けると言ったケースもあります。

譲り受ける弁護士側としては、弁護士事務所の一式がそろっているため、新規に弁護士事務所を開設するよりも経費が掛からない利点があります。

他にも、看板をそのまま使える場合には、知名度とともに以前からの顧客を引き継げますし、ベテランの事務員はそのまま勤続してもらえるなどの、得となる事も多くあります。

また、譲る側の弁護士としても、今までの顧客のアフターフォローを任せることができ、普通に閉所するよりも廃棄処理費がかからなかったり、譲渡に当たり権利金を受け取ったりできる場合もあると、利点が多くあります。

しかし、弁護士事務所が弁護士法人となっていない場合には、譲渡の場合に意外な所で困ったことが起きることがあります。

その一つが名義の問題です。

弁護士事務所が賃貸の場合、賃借人の名義が弁護士の個人名となっていることが多くあります。

弁護士事務所の譲渡に当たり、賃貸物件のオーナーがOKを出せばいいのですが、賃借人の変更を認めなかったり、新たな賃貸借契約を結び直すのに契約金などを要求されることもあります。

また、事務機器についても注意が必要です。

コピー機などをレンタルしている場合には、名義変更手続きか新たに契約しなおすかしなければいけません。

パソコン関係についても同様で、パソコンも購入してすぐに起動したときにユーザー登録をしているので、名義変更をしなければいけません。

パソコンの中のソフトもユーザー登録がされているため、名義変更をしなければいけないのですが、一部有料ソフトは譲渡が許されていないものもあるので、確認が必要になります。

弁護士事務所の同族経営は得なのか?

弁護士事務所の大半は、在籍弁護士が一人か二人と言った少数規模の事務所が多いため、事務員の方も弁護士の妻や親などの、同族経営をされているところも多いです。

経営が思わしくない弁護士事務所では低賃金、もしくは無給で事務処理をしてもらえるため、手伝ってくれる身内はありがたい存在だと思います。

また、利益が上がっている弁護士事務所では給料を支払うと言う形で税金対策が出来るため、積極的に妻や親などの親族を弁護士事務所の従業員や役員としているところもあります。

同族経営は、身内であるためほかの従業員が言いづらいことも言ってもらえたり、反対に他人には頼みづらい仕事でも引き受けてもらえるという、親族ならではの良さがあります。

ですが反対に身近な存在であるがゆえに、過干渉となる時があります。

経済的な面で経理を担当している親族からストップがかかったり、反対に自分が知らないところで経費を散財されていたりと言うこともあります。

親子で弁護士をしている弁護士事務所などでは、親が子を半人前扱いして反発しあうなどのトラブルになったりします。

ある弁護士事務所では、父・息子が弁護士で母親が事務員という同族経営で、仲が良く経営も順調だったのに、子が結婚し妻が事務員として働き始めてから嫁姑問題を仕事に持ち込み、自宅に帰ってからも妻が息子に舅や姑の悪口を言い続けるため、息子が両親の弁護士事務所から独立しました。

しかし、独立したのは良いが経営がうまくいかず、妻との仲も破綻して離婚してしまい、多額の借金だけが残ったという笑えない話もあります。

同族経営は悪いものではなく利点もたくさんありますが、仲の良さがダイレクトに弁護士事務所内の雰囲気となってしまうため、実は他人を従業員として雇うよりもかなり神経を使わなければいけないのかもしれません。

弁護士もセカンドオピニオンの時代?

病院のセカンドオピニオンが普及して、大学病院などの大きな病院ではセカンドオピニオン専門の窓口を設置するなど、一般的になりつつあります。

一昔前ならば、「○○病院にかかっているのに、他の病院で見てもらうなんて、担当の先生に申し訳ない。」と言った考えでしたが、患者も「正しい診断をしてもらいたい」、「より良い治療を受けたい」と言った考えに変わってきています。

弁護士の方も、セカンドオピニオンを売りとした弁護士事務所があります。

「初めて弁護士事務所に行って相談したけれど、説明してもらった内容に納得できない。」

「長年顧問をしてもらっている弁護士がいるが、高齢のためか最近の判例や法改正に疎く、アドバイスの信頼性が低くなってきた。」

「弁護士事務所で面談してきたのだけれど、費用が高すぎて依頼を迷っている。」

などと言った、「今、依頼している(依頼しようとしている)弁護士の費用や依頼内容の説明が適正なのか、別の弁護士からアドバイスが欲しい。」と言うセカンドオピニオンの相談を、時間制の料金でしているのですが、なかなか評判が良いそうです。

相談者からすれば手軽な料金で相談ができ、初めからセカンドオピニオンと言っているため、初めの弁護士の内容が適正であると分かればそちらに頼むことができます。

反対にセカンドオピニオンをした弁護士事務所の方は、一度弁護士に依頼した内容なのである程度問題がまとまっているため、短時間で理解・判断でき即答しやすいので時間効率が良いそうです。

また、初めの弁護士の受任内容や費用が一般的なものよりかけ離れている場合には、こちらに乗り換えて依頼してもらえる可能性もあるため、セカンドオピニオンは利点が大きいそうです。

弁護士サイトに掲載する記事にはご注意を

弁護士関係の大手サイトに、弁護士ドットコムがあります。

一般人でも法律に関する質問を掲示板で弁護士に無料で出来たり、弁護士の執筆した記事を読んだり、全国の弁護士を探したりできるため、ここ数年で急成長している勢いのあるサイトです。

そのため、ネットでの広告に力を入れている弁護士事務所などは、「弁護士ドットコムに登録しようかな?」と検討しているところもあるのではないかと思います。

もちろん、月間で800万アクセスのあるサイトなので集客力は抜群なのですが、場合によっては逆効果になる事もあります。

弁護士ドットコムの記事は、ヤフーニュースなどの他のポータルサイトにも提供されて、そこに記事の閲覧者のコメントやツイードが掲載されるものもあります。

そういった記事のコメントやツイードの中に、「この弁護士の言っていることは役に立たない。」「依頼人からすれば藁をもすがる気持ちで相談しているのに、無理ですのアドバイスだったらいらない。」との意見が多数載ってしまうと、悪評が流れてしまい宣伝どころではなくなってしまいます。

ネットの怖いところは、いつまでもその記事が残ることです。

自前の弁護士事務所のサイトに載せている記事やブログならば、削除してしまえばいいと思うかもしれませんが、サイトをまるまるコピーできる「ネット魚拓」があるため、一般の人がいつでも閲覧可能となってしまいます。

そのため、一度の失言のために、「○○弁護士事務所」と検索すると弁護士事務所のオフィシャルサイトよりも、そういったネット魚拓や弁護士を酷評しているまとめサイトの方が上位に上がってしまい、依頼を検討している人がそれだけで敬遠してしまう可能性があります。

このようなことを防ぐ意味でも、サイトに掲載する記事は吟味した方がよいと言えます。

パソコンソフトは固定資産?

Windows10の無償アップデートが2016年の7月に迫り、「使っている会計ソフトのバージョンが古いから、Win10に対応した新しいソフトに買い換えようか?」、「弁護士事務所のパソコンを買い増しするので、複数台に対応しているウィルス対策ソフトを導入しようか?」と思ったことはないでしょうか?

しかし、パソコンソフトを購入するにあたり、「パソコンソフトって、勘定科目は事務用品費?それとも消耗品?もしかして文書費?」と経理上の取り扱いに迷われる方もいます。

基本的にパソコンのソフトは、10万円未満ならば消耗品、10万円以上ならば無形固定資産になります。

一般的に販売されているウィルス対策ソフトなどは、10万円を超えることはめったにないでしょうが、弁護士支援ソフトやイラストレーター、3Dモデリングソフトなどの専門的なソフトは10万円を超えることもあるため、それらは無形固定資産として計上します。

国税庁のソフトの耐久年の見解としては、「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」は3年、「その他」は5年としているため、弁護士事務所で購入した10万円以上のソフトはほとんど5年で減価償却していくことになります。

「弁護士事務所で購入したソフトが15万円したんだけど、毎年3万円ずつ減価償却として計上しないといけないとなると、自分と事務員しかいないから忘れそうだし、面倒。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、青色申告をしている弁護士事務所であれば、「青色申告者の中小企業者等の特例」を利用して、30万円未満の固定資産であれば購入した年に一括して減価償却することができます。

1年間でトータル300万円までしかできませんが、「今年は結構利益が出たので、節税のために一括して経費に上げよう。」と言う場合にはとても便利です。