月別一覧:2015年09月

収入が同じでも利益アップ?!

法律事務所様向けシステムThemis開発の田原と申します。

弁護士事務所といえども経営をしている「会社」なので、「利益を上げたい!」と考えている弁護士の方は多いと思います。

一口に利益を上げたいといっても、さまざまな方法があります。

一番わかりやすいのは、「弁護士報酬の収入を増やし、経費を削減する」、つまり入るものを増やして出ていく分を減らせば、今よりも利益が上がります。

でも、経費の削減と言うのはなかなか難しく、事務所の賃貸料や事務機器のリース代・事務員への給料などは毎月固定で出て行きますので、これらを削ることはできないと思います。

家賃が20万円くらいで事務員を一人雇っているような弁護士事務所ならば、諸々の経費を含めると毎月50~70万円くらいは必要になります。

特に弁護士と言う職業柄、法律関係書籍などの図書費や、営業も兼ねた商工会などの会合費用、接見や打ち合わせのための交通費などがかかりますが、割引がない上にケチるわけにもいかないのでどうしてもそのまま支払うしかありません。

では、収入を増やすにはどうすればよいのかと言うと、
1.弁護士報酬額を上げる
2.依頼数を増やす
3.事務作業を簡略化して効率を上げる
が考えられます。

1と2に関しては収入に直結しているため、日ごろからいろいろと模索されている弁護士事務所も多いですが、3に関してはなおざりにされていることがほとんどです。

今かかっている事務作業量が10として、システムの導入や手順の変更などで7にまで減らすことができれば、忙しくて3件しか受けられなかったものが追加して1件受ける余裕ができます。

もし、事務員が残業してまで書類を作成していたのならば、残業費の削減と言う形ですぐに効果が現れると思います。

システムの導入や手順の変更などは、一見すると費用がかかったり手順を覚えるまでの時間がかかったりすると敬遠する弁護士事務所もあるかもしれませんが、依頼数に左右されず利益を上げるのに貢献してくれるため、一考の価値があります。

弁護士は共同経営、共同事務所 どっちがお得?

法律事務所システムソフトThemisの開発リーダーの田原です。

弁護士事務所の約6割が、弁護士が一人か二人の小規模な事務所です。

なりたての弁護士ならば、先輩弁護士や5~10人くらい弁護士が在籍している弁護士事務所にいったん在籍して、それから独立と言う流れになるのでしょう。

でも、弁護士事務所を設立するとなると、事務所を借りたり、事務所設備を揃えたりと、独立費用が数百万円かかってしまうこともあります。

そのため弁護士の中には、二人で弁護士事務所を経営する人もいます。

二人の弁護士で経営するのならば、事務所の費用は折半ですむため、ずいぶんと金銭的な負担が減ります。

二人の弁護士が経営する弁護士事務所には、大まかに分けて2種類あります。

ひとつは共同経営型で、二人の収入を合算して事務所などの経費を払い、事務所から弁護士に給料と言う形で支払う形態です。
もうひとつは共同事務所型で、経費は折半で支払い、収入に関してはそれぞれがした弁護士報酬をもらうと言う形です。

どちらも一長一短があり、共同経営で弁護士に収入格差がある場合には、稼いでいるほうの弁護士が不公平感を抱くことがあります。

しかし、事務所を法人化することにより、健康保険の加入などの福利厚生が充実し、経費の幅も広がると言う利点があります。

一方、共同経営型では自分の弁護士報酬は自分のものとなるため、収入に関してはある程度納得できると思います。

ですが、一緒に仕事している弁護士の収入が見えないため、「今月収入がまったくなくて、折半しいている経費の支払いができない。」と突然言われても、事務所の賃料や事務機器がリース代は毎月支払わなければ行けないので、泣く泣く立替と言うケースもあります。

そのためか、年齢の若かったり資金が乏しかったりする弁護士は、2人ではなく5人10人と多人数で共同経営をしている事務所もあります。

また、ベンチャービジネスでよく見られる「机だけリース」と言う弁護士事務所もあり、弁護士事務所の経営形態は思った以上にたくさんあると言えますね。

弁護士事務所は日々研究中?

法律事務所システムThemisブログをご覧いただきありがとうございます。
開発担当の田原です。

法学部に入学したての時に、一番大きな出費に書籍費があります。

六法全書を筆頭にして各種法律書や資料書籍、講義の推奨書籍など、大学によってはこれらの書籍を新品でそろえると10万円を超えるところもあるそうで、いかに法学部の文書量が多いかうかがえます。

弁護士になり弁護士事務所に勤務しても、法律関連の書籍が必要になるのは変わりありません。

法改正をしたので新訂版が必要になったり、新しい法律が制定されたのでその法律書であったり、はたまた最新の判例が掲載された本であったりと、毎年のようにどころか毎月のように関連書籍を購入している弁護士事務所も少なくないでしょう。

また、法律関係のセミナーや講習会に参加して、積極的に情報を得ている法律事務所もあり、こういった研究費と呼ばれる経費が結構なウェイトを占めていることもあります。

研究費と言うと、「何か実験したり、製作したりするときの費用」と、素人は考えてしまいますが、弁護士事務所における研究費の範囲は「研修会費・本代・旅費・その他研究費」なので、どちらかと言うと勉強代や学費といった感じに近いと思います。

法律関係の専門書籍であれば1万円を超えることも珍しくなく、またセミナーなどは回避が5万円なんてこともざらなので、研究費として経費処理できなければ大きな負担になるのは明らかです。

そのため、弁護士を筆頭にして医師や研究者などの、新しい専門的な技術や知識が必要となる職業に対しては研究費が認められています。

「そうなんだよな。年間の本代だけでも10万円くらいかかってる。」と言う場合には、新刊でも少しだけ安く買える方法があります。

1つはネット販売などでカードで支払って、カード会社からのポイントで還元してもらう方法です。

もうひとつは、図書カードを金券ショップなどで割引で購入して、図書カードの使える書店で書籍を購入(取り寄せ)してもらう方法ですが、この場合金券ショップと書籍の領収書の両方が必要で、帳簿処理もしなければいけません。

でも、2~4%引きで図書カードは販売されていることが多く、10万円ならば2~4,000円のお得になります。

弁護士事務所の支払いをカードですっきり

法律事務所システムThemis開発担当の田原です。

弁護士事務所も普通の業種の事務所と同じく、経営をしているといろいろな経費が発生します。

パソコンやコピー機のリース代、事務所の賃貸費用、文房具費、交通費、水道光熱費…、それこそ細かく分類すると、何十項目にもなってしまいます。

そのため、交通費などの細かい支払いはすべて現金でして、リース代など請求書が来るものは銀行からの引き落としか、現金振込みをして清算されているのではないでしょうか?

でも、毎日精力的に飛び回っている弁護士を抱えている弁護士事務所ですと、「あれ?この領収書なにの分だっけ?」「払った記憶があるんだけど、領収書がないし、金額もはっきり覚えていない…」なんてこともあると思います。

そんな時にお勧めしたいのが、カードで支払う方法です。

カードはいまやコンビニやガソリンスタンドなどで使えるだけでなく、ほとんどがサインレスなので、現金で支払うよりも早い場合もあります。

切符も「新幹線や特急券はカードで購入できる」と知っている方は多いかと思いますが、普通の切符もJRなどではみどりの窓口に設置されている自動券売機や直接カウンターに行けば購入できます。

もっとスマートにするのであれば、Suicaなどはカード機能がついたものもありますので、それを利用するとよいです。

「個人名のカードを仕事に使っても、経費として認められないのでは?」と考えられるかもしれませんが、領収書があればOKで、支払いも未払い金として計上して、カードの引き落としの日に支払ったと言う帳簿処理で大丈夫です。

また、カード会社から支払った日と支払い先の明細が郵送されてくるため、経費の計算も楽になるかもしれません。

もし、個人的な支払いと分けたいのならば、「JCBは会社用で、VISAは私用分」と別会社のカードを2枚持っておき、使い分けると経費的にもすっきりと計算しやすくなります。

ネットで購入した際でもカード払いにしておけば、高い代引き手数料を支払う必要もなくなり、弁護士事務所に事務員さんしかおらず支払いができずに、泣く泣く配達員さんに帰ってもらうなんてこともなくなります。