月別一覧:2016年02月

弁護士事務所と労働保険

一人もしくは二人の小規模な弁護士事務所の経営者で、「事務所の経営も軌道に乗ってきたし、電話番と雑務をしてくれる事務員をパートで雇おうか?」と考えている方もいらっしゃると思います。

パートの労働条件が週休二日の5時間勤務で時給が800円とすれば、月で大体8万円ほどなので、忙しい弁護士事務所であれば十分な費用対効果があると思います。

ですが、従業員を雇うとなると忘れてならないのが労働保険です。

「パートだから厚生年金や健康保険などは関係ないのでは?」と考えている弁護士事務所経営者の方も多いと思いますが、半分正解で半分不正解です。

厚生年金や健康保険などの社会保険はパート勤務であれば、給与の面からほぼ無縁なのですが、労災保険や雇用保険など労働保険と呼ばれる種類のものは、従業員が一人だけでパートであっても加入が義務付けられています。

雇用保険は、週20時間以上で31日以上継続して雇用するのであれば、パートとはいえ加入しなければいけません。

労災保険の方はもっと厳しく、日雇いであっても加入しなければいけないため、1日だけのお手伝いのようなものであっても、厳密にいうと加入しなければいけません。

とはいえ、雇用保険も労災保険も保険料は少額なのでさほどの負担ではないのですが、手続きが面倒と言えます。

そのため、労働保険の適用外となる同居の家族を従業員としたり、派遣社員を雇う方法をとったりする弁護士事務所もあります。

しかし、優秀な人材を雇用しようと思うと、やはり労働保険だけでなく社会保障が充実している方が求人が集まりやすく、長く勤続してもらいやすいため、有給休暇なども含めたそういった制度を充実させることも考えた方がいいかもしれません。

ネットのみの弁護士事務所は運営できる?

弁護士に依頼と言うと、弁護士事務所に依頼主が赴いて相談と言うのがもっともスタンダードだと言えます。

そのため、弁護士事務所としてビルの一室を借りたり、自宅の一室を弁護士事務所としていたりする弁護士の方も多いと思います。

しかし、弁護士事務所の経営において一番の出費のウエイトを占めるのが、弁護士事務所の賃料で、「賃料を安く抑えたいけど、安すぎるところだと交通が不便で集客も出来ないし…。」と頭を悩ますところだと思います。

これは弁護士事務所に限ったことではなく、小売業者なども実店舗だと家賃が高いため、ネット販売にシフトして郊外の倉庫を借りて賃料をおさえているようなケースもあります。

とはいえ、弁護士の仕事は「依頼主とは一度は会う」と言うのが不文律としてあるため、他の業種のように弁護士事務所を構えないと言うのはほぼ不可能です。

ですが、近年では過払い請求などはネットや電話で依頼を受け付ける弁護士事務所も多く、あたかも「ネット上にのみ存在している弁護士事務所」と言うのも少なくありません。

そのため、「集客はネットのみにして、依頼を受けた際に弁護士事務所に来てもらう。もしくは弁護士が依頼主に会いに行く。」と言った方法をとっている弁護士事務所もあります。

これは、交通の便があまり良くない地方都市ではかなり有効です。

「交通が不便=住人が自家用車で移動する」と言うことなので、ネットや電話などで事前に打ち合わせを重ねておけば、「依頼の時の1度だけのことだから。」と面倒がらずに来所してもらえます。

反対に病気や家族の介護などで弁護士事務所まで来られない人などは、弁護士の交通費を負担しても来てもらった方がありがたいと考える人もいます。

「弁護士事務所の立地が悪いから…」ではなく、逆転の発想で集客を考えることもこれからの弁護士には必要なのかもしれませんね。

無料相談より有料相談の方がいい

法律事務所向けシステムThemisを開発しております、田原と申します。

弁護士事務所の多くが「初回相談は無料」「過払い請求の相談は何度でも無料」と、無料相談を行っています。

相談が無料であれば、「相談してみたいけどお金がいくらかかるかわからないし、無料だったら気軽に相談できる。」と、敷居が高いと感じる弁護士への相談がしやすくなるため、弁護士事務所の営業手法としてはベーシックなものです。

無料相談を行えば沢山の相談があるため依頼も増えるので、弁護士事務所も利点があるかと思ってしまいますが、実情はそうでもないようです。

気軽に相談できると言うことは、弁護士が介入するまでもないような問題や、時には冷やかし目的で相談に来る人もいるため、徒労に終わることも少なくないからです。

また、無料相談に来る方は経済的に厳しい方が多く、依頼を受けても依頼料が極端に安かったり、場合によっては依頼料を支払わないケースもあるため、弁護士事務所側は「かかった経費すら回収できない」と言った嘆きも聞かれます。

そのため、無料相談は行っていない弁護士事務所もあります。

とはいえ、平均的な弁護士の相談料の1時間1万円は一般の人には高いと感じるため、ワンコイン相談を行っている弁護士事務所があり、月に30~50件ほど相談があるそうです。

1回の相談が500円と弁護士への相談としては破格ではあるのですが、「お金を払う」と言うことで相談の内容が依頼につながりそうな濃い内容のものが多くなり、真剣な依頼者が増えて質もぐっと上がるので、弁護士事務所も儲かる依頼の相談の割合が増えて利点が多いそうです。

実はこれは弁護士に限ったとこではなく、物販やサービス業などではよく使われています。

「無料」と言うと人は集まるのですが、無料でサービスしたもの自体の価値を安くみられてしまったり、「また無料でもらえるのではないか?」との考えを消費者に植え付けてしまうため、結局は利益につながらないことがあるのです。

しかし、同じ赤字であっても少額でもお金をもらった方が、「1万円のものが500円ですごく得だ。」「お金を払って相談した回答なので信頼性がある。」と考えるため、価値を下げることなく消費者にお得感と信頼性を与えることができるのです。

心理学的に言うと「返報性の法則」と「対価の法則」と呼ばれるもので、ワンコイン相談は、この両方をうまく使った手法と言えます。

依頼者に対する質問票は的確ですか?

弁護士事務所の中には依頼者が来た時に、質問票を書いてもらうシステムにしているところもあります。

質問票には、氏名や住所・連絡先・どういった依頼で来られたのかといった項目が並んでいるのですが、これらを記入してもらうことにより顧客管理が楽になったり、初めての面談時がスムーズに進んだりするため、とても有効と言えます。

ある、弁護士事務所ではさらに進化させた質問票を用意しているところがあり、面談の効率をアップさせています。
基本的な項目はもちろんあるのですが、「離婚用」「交通事故用」「債務整理用」など、大まかなジャンルに分けた質問票を別に用意しています。

もちろん面談で話しながら質問内容を聞き取ればよいのですが、たとえば離婚の相談で「ご主人様の浮気を初めて知ったのは?」と問うた時に、「え~っと、あれは確か3年前で…。ああ、違う!子供が中学に入った時だから4年前。」とか、債務整理であれば「どういった金融会社や消費者金融から、いつからどのくらいの金額を借りていますか?」との質問でも「確か7社から800万円ほど借りているけど、いつから借りていたかな。」と、弁護士からすれば定番の質問であっても、答える際には依頼者は一つ一つ思い出しながら答えるため、すべてのことを聞き出すために膨大な相談時間がかかることがあります。

時間課金制の相談ならば弁護士事務所の方もあまり気にならないかもしれませんが、無料相談であった場合にはやはり手早く内容を知った方が効率的だと言えます。

そのため、離婚用ならば離婚したい原因や希望の慰謝料や養育費・離婚を決意して相談するまでの時系列の出来事(DVや浮気が原因であった場合には特にここの聞き取りが時間がかかります)、債務整理ならば借入先や借入金額・借り入れ期間の項目のある質問票を先に相談者に記入してもらっているそうです。

弁護士と直接面談となった際に、弁護士も質問票を見て補足の質問をすればよいだけで、質問者の方も記入する時に思い出しながら整理もできるため、お互い事実確認がしやすくなり、無駄に依頼者が思い出すための時間がかからないため面談時間の時短にもなったと、おおむね好評なのだそうです。

弁護士業務でのマイナンバーの取り扱い

2016年1月より、マイナンバーが本格導入されることとなりました。

マイナンバーは、国民一人一人に固有の番号を割り当て、年金や健康保険などの社会保障の一元管理などの利点がありと政府が広報しています。

実際、2015年12月の年末調整の用紙にはマイナンバーの記入欄が新たに追加されており、サラリーマンの所得税等の管理は一足先に始まっていると言えます。

また、マイナンバーは金融機関の紐付けをすることも決まっており、現在は任意でありますが、2018年には義務化する動きも出ています。

そうなると、債務関係の案件を取り扱っている弁護士事務所では、依頼人のマイナンバーから債務や預金情報を簡易に調べることができるようになったり、離婚問題を取り扱っている弁護士事務所ならば、依頼人の相手方の配偶者の預金情報を知ることにより、慰謝料の請求をしやすくなるかもしれません。

弁護士事務所でも、依頼人や依頼人の家族の代理人として役所に申請する書類や、反対に書類を交付してもらう際の書類にマイナンバーを記入する必要性が出てくると思います。

そのため、弁護士事務所でのマイナンバーの管理が必要であり、情報の漏えいがないように細心の注意が必要となります。

マイナンバーを、従来の顧客情報の管理ソフトに追加情報として項目を増やすか、備考で管理することになるところが多いでしょうが、現在のウィルス対策ソフトを見直した方が良いかもしれません。

信頼度低い無料ウィルス対策ソフトを使っていたり、有料ソフトでも有効期限が切れたりしていないでしょうか?

個人情報の漏えいは問題となっており、特に一生変わることのないマイナンバーが漏えいしてしまうと、社会的な信用を無くしてしまうだけでなく、顧客からの損害賠償問題に発展しかねないため、必要経費として新しいウィルス対策ソフトを導入するのがお勧めです。